【遺品整理】相続放棄との関係性とは?
2015年08月27日 [不用品回収・遺品整理]
相続放棄を考えるのであれば遺品整理は慎重に行う必要があります。
というのも遺品整理をするということは必然的に遺品を受け取る、一時的に管理をするということになりますから、これによって「遺品の整理を行ったのだから本人には相続の意思があった」として判断されるケースがあるからです。
これは法定単純承認と呼ばれるケースなのですが、これが行われたことで後日になってから「放棄をしたい」と言っても認められないというようにされることがあります。
従って故人が負債を負っていたことが明らかになっており、それについては継承しないというように決めているのであれば、遺品整理をどのようにするか一度冷静に考える必要があるのです。
ただ一部例外というものもあり、それが「連帯保証人として契約者死亡後の物件を管理する義務を負う」と言う場合です。
賃貸契約では連帯保証人が求められるケースが多いのですが、万が一入居者が孤独死・自殺といったような形になってしまった場合、連帯保証人はその後の物件の清掃や貸主への譲渡に関し、契約者に代わって手続きを進めなくてはならないとされています。
そのため遺体を移動させることが必要だと主張されたり、残る悪臭や汚れの処置が必要だと主張されて対応するということで遺品整理業者に依頼をしたとしても、これは法定単純承認には該当しないケースだとして判断することができます。
ただ勝手に行い、価値のある遺品を持ち去ったということになると法定単純承認に該当するのではないかとして紛争になることがありますから、そうした特殊なケースはプロの遺品整理業者に委託するようにした方が良いでしょう。
というのも遺品整理をするということは必然的に遺品を受け取る、一時的に管理をするということになりますから、これによって「遺品の整理を行ったのだから本人には相続の意思があった」として判断されるケースがあるからです。
これは法定単純承認と呼ばれるケースなのですが、これが行われたことで後日になってから「放棄をしたい」と言っても認められないというようにされることがあります。
従って故人が負債を負っていたことが明らかになっており、それについては継承しないというように決めているのであれば、遺品整理をどのようにするか一度冷静に考える必要があるのです。
ただ一部例外というものもあり、それが「連帯保証人として契約者死亡後の物件を管理する義務を負う」と言う場合です。
賃貸契約では連帯保証人が求められるケースが多いのですが、万が一入居者が孤独死・自殺といったような形になってしまった場合、連帯保証人はその後の物件の清掃や貸主への譲渡に関し、契約者に代わって手続きを進めなくてはならないとされています。
そのため遺体を移動させることが必要だと主張されたり、残る悪臭や汚れの処置が必要だと主張されて対応するということで遺品整理業者に依頼をしたとしても、これは法定単純承認には該当しないケースだとして判断することができます。
ただ勝手に行い、価値のある遺品を持ち去ったということになると法定単純承認に該当するのではないかとして紛争になることがありますから、そうした特殊なケースはプロの遺品整理業者に委託するようにした方が良いでしょう。